今年の3月末まで働いていました。その後、すぐに失業保険をもらい8月から主人の扶養に入りました。確定申告は必要ですか?それとも主人の年末調整の書類に記入すればいいのでしょうか?記入方法を教えて下さい。
昨年までは扶養に入らずに自分の職場で年末調整をしていました。
今年の1月から3月までの総所得は45万円程度です。3月で仕事をやめてからは働いていません。
生命保険にも入っています。失業保険をもらっている間は国民年金を払っていました。健康保険は任意継続をしていました。
無知で恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
確定申告すると、1~3月までに源泉された所得税が還付されます。

生命保険や国民年金、任意継続の健康保険は実質だんなさんが支払いをしていたのであれば、
旦那さんの年末調整で記入すると、メリットがあるでしょう。ただし8月以降分だけですよ。
さかのぼって扶養申請をすると、住民税・年金・保険はどうなるのでしょうか? さかのぼって扶養申請は会社でしてくれますか?
去年の3月まで働いていました。3月までの収入が103万円以下です。
4月に結婚をして、仕事をやめました。
一旦仕事をやめたのですが、失業保険をもらいながら、求職活動を続けていたので、
去年4月時点では夫の扶養には、はいりませんでした。

結果的には、仕事が決まらなかったため、去年私の総収入は(失業保険は含めない場合)103万円以下でした。
確定申告で、所得税の配偶者控除は申告できたのですが、
①去年4月から払った住民税はかえってきますか?
②年金・保険はかえってきますか?
③そもそもかえってくるには、夫の会社にさかのぼって扶養という手続きをとってもらわないといけませんか?
④会社は「さかのぼって扶養」という手続きをする義務がありますか?

以上の4点が質問です。
状況がうまく説明できていない場合、本当に申し訳ありません。
市役所や夫の会社にも相談したのですが、返答が違い、よく理解できませんでした。

もし、ご存知の方がいれば、お知恵を貸してくれませんか?
困っているので宜しくお願い致します。。。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”はそれぞれ違う制度、ということは理解されているでしょうか?

1.
〉去年4月から払った住民税
「夫の給与から引かれていた住民税」かしら?

返りません。

昨年5月までの給与から引かれていた住民税は、20年の所得に対する税です。
昨年6月以降の給与から引かれた22年度分住民税は、21年の所得に対する税です。
22年の所得に対する税は、今年6月以降の納付です。

昨年、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)だったことは、今年6月以降に納付する住民税に反映されるのです。

2.さかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になりませんので、保険料は戻りません。
さかのぼれるのは、法定では5日、せいぜい1ヶ月です。
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。

無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません

国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
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