アルバイトの労働契約書をハローワークに確認してもらったところとても困ったことを言われています。助けて下さい><
失業保険の手続きをハローワークでしています。

失業保険給付の手続きをしているので、アルバイトは週4日以内、20時間以内であれば可能です。

現在条件内でのアルバイトをしています。



ハローワークにアルバイトの労働契約書を見せ労働時間、日数についてはクリアしていますが労働契約書の文面の一部に

①契約期間が1月1日から4月30日まで。

②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。


というところで原則として4月30日までは働かなくてはいけない。申告して退職するまでの14日辞められないという判断により、いつでも辞められる状態でないので失業保険を受けられないと言われました。


実際、契約期間内や14日を切ってから退職をしてしまう人も多いのでアルバイト先からは一応契約はそうだけどいつでも辞めていいとは言われています。

それを伝えてもハローワークからは、いつでも自由に辞められるといった記載がないとだめだと言われたのですがそんな契約書って存在するのでしょうか?アルバイト先からはそんな契約書は作れないと言われています。

上記内容はアルバイトで契約を結ぶ際には一般的な契約(特に辞める場合などは迷惑をかけないよう14日は前に申告し引き継ぎなどを行うのが常識)だと思うのですが。

また私の管轄外のハローワークでは上記内容は問題ないとされているようです。

ハローワークの言っていることがよく分かりません。どなたかこの対処方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
厳しいね。

しかし、ハロワの見解ももっともで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があること」が失業給付を受けられる条件の一つだから ダメと言われればダメだろうな。

(私の考える対処法)
1.アルバイト先にお願いして ②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。 の項目を削除してもらう。
→いつでも自由に辞められることが明記されていなくても 退職時には14日以前に申告すること(最低14日間は拘束される)が規定されていなければ要件は満たすわけで、アルバイト先の上司には これはハロワへ申告する上でのやむを得ないお願いであって、実際に退職する場合には14日間以上の猶予をもって申告することを口頭で約束すれば アルバイト先が対応してくれるかもしれない。

2.雇用保険審査官に受給資格の再審査請求をする。
→たしかにあなたの管轄ハロワでは受給資格がないと判断されても 他のハロワでは受給資格が与えられることがありそうだから、ハロワの上部審査機関では違った判断がされるかもしれない。他のハロワの実態がどうあれ、あなたの管轄ハロワの 法の趣旨に忠実な判断が尊重されたら逆転しないだろうけれど。

3.名実ともにいつでも辞められる 別のアルバイト先を見つける。

この3つで どうでしょう?
失業保険と職業訓練校について。
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。

職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
ちょっと状況がわからないんですが…

個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?

もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。

ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。

例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
7/31付で自己都合にて退職しました。
9月末退社希望だったのですが
会社の都合で急に7月末で、と
退社させられました。

退社してからもうすぐ2ヶ月ですが
失業保険の手続きをまだ行って
いません。

今は派遣の日雇いアルバイトに登録し、
週に約4日ほど勤務しています。
まず、失業給付手続き(求職の申し込み)にハローワークへ行ってください。

そのまま放っておくと失業給付の受給期間切れになってしまいます。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限がつきます。

つまり、失業給付が支給開始となるのは、ハローワークで手続きしてから3カ月後になります。

stghknさん
失業保険について

9月24日に申請をし待機期間が1週間あり、給付制限が10月1日から3ヶ月あります。


来年、宅建の資格を取りたくて、独学で勉強していくことに決めたんですが、失業保険を貰うためには求職活動の実績が必要ですよね。
どうやって、実績を作って行けばいいんでしょうかね?教えてください。

また、バイトをしながら勉強もしたいと思っているので、もし仕事を始めるとしたらいつ頃からがいいですかね?
例えば、給付制限が1ヶ月過ぎたあとからとか。

皆さまのアドバイスをお願いします。
24歳の男性です。
私も、似たようなケースですが
ハロワに1認定期間に3回ほど「求人閲覧」に行き確認印をもらって、求職活動と認めてもらっています。
バイトは、働き方によっては、例えば1週間に20時間働くと、就職したと見られます。
失業保険について
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日の雇用保険法改正で次のように決定されました。

「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。

要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
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