入籍後の扶養について
今年の5月に入籍予定です。

昨年勤めていた会社を退職し、現在はアルバイトをしています。

結婚予定の彼とは、昨年から同棲しており
住民票では同一世帯にしています。
(彼が世帯主で、同居人という形です)

失業保険も12月に切れて
現在の収入は月13~4万くらいです。

生活も苦しいので、入籍まではこのままアルバイトを
続けようと思っているのですが
5月以降は、アルバイト代が85,000円以内になるようにすれば
扶養には入れるのでしょうか??

出来れば、今のアルバイトを減らして
続けたいと思っているのですが
扶養に入れないとなると、かなり厳しいので…

解凍宜しくお願い致します。
まず健康保険の被扶養と国民年金3号被保険者の資格について

相手の方が会社で入っている健康保険と厚生年金の場合は、あなたは12カ月見込み年収130万円未満、通勤費込月額で108333円以内であることです。
健康保険料を払わずに保険証を使え、年金保険料を払わずに、国民年金に加入していることとなります。
但し、相手の方が国民健康保険と国民年金であれば、この恩典はなく、あなたも国保、国民年金保険料の支払いが生じます。
国保は同一世帯としての保険料の請求と変更になるだけです。

所得税と住民税で、あなたが相手の方の配偶者控除の対象となるには、
給与年収で103万円以下です。
相手の方の減税となる額は所得税率によっては異なりますが、
5%の場合で年間19000円の減税、10%の場合で38000円の減税です。
住民税では33000円、相手の方の減税です。
配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除があるので、控除額が少しずつ減少して行き、
減税額が少しずつ減少するようになっています。
あなたの年収が130万円の時で、相手の方の減税が5%の時5500円、
10%の時11000円。

あなた自身の税金は103万円を超えた部分に5%の所得税、
98万円を超えた部分に10%+約4000円の住民税です。
自分で社会保険料(国保、国民年金も)を払ってるなら103万+社会保険料の額を超えた部分に課税となります。
失業保険の特定理由離職者に該当しますか?
今年3月より、うつ状態でこの8月末に
会社を退職することになりました。

この場合、退職理由は自己都合になりますが
いわゆる特定理由離職者に該当しますか?

現在、正社員で勤務期間は2年超
医師からの診断書は、退職日まであります。

特定理由離職者がいまいち分からなかった
ので、ご教示ください。

よろしくお願いします。
↓とあるので、これに当てはまります。

II 「以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
失業保険受給中にアルバイトをしたら、その給料分は支給額から減額されるんですか?
それともそれ以上引かれたりするんでしょうか?
受給中の規制を貼っておきますので参考にしてください。
必ず申告するようにしてくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
失業手当の受給対象者は、失業の状態にあり、「積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人」 とされています。

このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。

ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。

すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。

具体的な求職活動とは

・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験

などです。

逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。

また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
雇用保険かけてた時期は2012年11月1日正社員として入社。2013年7月15日自己都合の為退職。あと2012年3月15日派遣社員として入社。2012年5月29日自己都合の為退職。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
2013年7月15日から前2年間の間に、通算で12カ月の雇用保険被保険者期間があるかどうかです、問題は。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。

支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
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