失業保険の特別理由離職者に該当するか、ご回答お願いします。

友人なのですが、8月末まで引越し屋さんで働いてました。


勤務中に腰を痛めて続けられなくなって退職してしまったのですが、
該当するのでしょうか?

離職票には、自己都合に
なっていて 雇用保険には
24ヶ月加入しています。

腰の調子は、日常生活には問題なく次の仕事は営業職や事務仕事を探してるようです。

詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
「特定理由離職者」とは
病気、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要だと思います。
アルバイトで働いていた人も、失業保険はもらえるのでしょうか?
リストラや倒産ではなく、今月いっぱいで今のお仕事をやめます。

精神的なものだとは思いますがずっと体調が悪いのが理由です。何年か前までは精神病院にも通っていましたが今は病院には行っていないです。

保険加入から二年たっていますがよくわからなくて…
小さい会社なので社長が経理や保険も処理していますが、本当に怖い方で、怖くてなかなか聞けません…

よろしくお願いします。
保険に加入していれば失業給付を受けることが出来ます。

文章より2年間加入していたとのことですので受給資格はあります。

退職理由は自己都合になりますので、退職後ハローワークに申請して3カ月後に受給資格が発生いたします。

ただ、大きな問題となっているのが、健康状態です。

失業給付金というのは「すぐに就職できる状態(健康面含む)」というが条件です。あなたの場合、健康状態が良くないので支給対象にならない可能性もあります。

健康不良という面で言えば、通院を伴う病気や怪我の場合は支給対象外になります。

きちんと健康状態を回復してから申請しないと難しいですね。
失業保険から傷病手当に切り替えは可能かという質問です。

わたしはいま失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練校に通っており、10月入所の3月末修了予定です。

11月から座学から
実習に変わったのですが、授業についていけなかったり人の目が気になったりで不安でいっぱいになり、最近休みがちになってしまいました。

精神科では適応障害と診断されました。

そこで訓練校を辞め、もらっていた失業保険を傷病手当に切り替えることはできますか?
雇用保険(失業保険)と傷病手当(社会保険)は管轄も意味合いも
違います。

雇用保険は傷病手当金に関しては関与していません。
厚労省が管轄してます。

傷病手当金は社会保険庁が管轄しています。


ただし雇用保険受給資格の決定後に病気や怪我で働く事が
出来ない期間が15日以上ある場合は雇用保険の基本手当の代わりに
同額の傷病手当金が支給される、とありますが
詳しくは管轄のハローワークで聞いた方がいいと思います。

医師の診断書が必要だったり、ご自身がハローワークに行けないようでしたら
代理人でも申請は可能ですが委任状も必要です。
もしかしたら他にも必要な書類があるかもしれません。

早めに管轄のハローワークに事情を話して
ご自身の体を第一に考えて下さい。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。

支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。

基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。

待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。

また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
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