4月に5年務めた会社を退職し、
現在、専業主婦(フリーター)です。
質問内容は、失業保険の給付を受けて(国民保険に加入)から就職するか、扶養に入りパートをするのと、どちらが得か?とい
うことです。
現在、旦那の第3被保険者に入り次の仕事を探していますが、基本的に扶養に入ると失業保険をもらえないですよね?
また、事故都合の退職のため、失業保険をもらえるまで3ヶ月かかるそうなんですが、ネットで給付金額を計算すると、月13万はもらえるようです。
給付開始までの3ヶ月扶養に入り給付開始と共に扶養を解除…
そこまでする程のことではないでしょうか?
旦那の給料は手取りで20万程度
どうすれば損をせずに進められるかアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
現在、専業主婦(フリーター)です。
質問内容は、失業保険の給付を受けて(国民保険に加入)から就職するか、扶養に入りパートをするのと、どちらが得か?とい
うことです。
現在、旦那の第3被保険者に入り次の仕事を探していますが、基本的に扶養に入ると失業保険をもらえないですよね?
また、事故都合の退職のため、失業保険をもらえるまで3ヶ月かかるそうなんですが、ネットで給付金額を計算すると、月13万はもらえるようです。
給付開始までの3ヶ月扶養に入り給付開始と共に扶養を解除…
そこまでする程のことではないでしょうか?
旦那の給料は手取りで20万程度
どうすれば損をせずに進められるかアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
現在、国民年金3号被保険者、健康保険の扶養だと思います。
失業保険は給付制限期間中は旦那の扶養に入れます、
給付中90日?間は国民健康保険に加入、国民年金に加入1.5万円支払います。
給付が終わればまた扶養に加入します。
国民健康保険料は所得で計算されるので働いている時のものになります、
収入がないのに高額な保険料になりますが、
よっぽどの高収入者でもない限り月11.5万円を越える人はいないと思うので失業保険をもらいましょう、
保険料は市役所で前年の所得から計算してくれます。
失業保険は給付制限期間中は旦那の扶養に入れます、
給付中90日?間は国民健康保険に加入、国民年金に加入1.5万円支払います。
給付が終わればまた扶養に加入します。
国民健康保険料は所得で計算されるので働いている時のものになります、
収入がないのに高額な保険料になりますが、
よっぽどの高収入者でもない限り月11.5万円を越える人はいないと思うので失業保険をもらいましょう、
保険料は市役所で前年の所得から計算してくれます。
扶養と失業保険給付金について教えてください。
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
一般に扶養といわれるものに、税の扶養(配偶者控除)と 社会保険の扶養があります。
① あなたは社会保険の扶養のつもりで質問をしたが、
税の扶養のことを回答された。
② まず、あなたは前の会社から貰った 社会保険資格喪失証をもって
市役所にいって、国保への加入手続きをします。
そうすると保険証ができます。
先にもいったように、入った扶養は税の方、 社会保険ではないので、健康保険は扶養ではない。
失業給付をうけて、扶養からはずれるのは、社会保険の扶養。
社会保険の扶養にはいっていないのだから、はずれようがない。
補足へ
ならば、国保に加入しているので、そこは問題ないですね。
ただ、年金は三号になっているのは、なにか勘違いです。
厚生年金、健康保険 はセットですから、第一号になっているはずです。
年金定期便などはどうなっているかよく確認してください。
会社で手続きしているはずはありません。
繰り返しますが、社会保険の扶養ではないので、失業給付をうけても、問題ないです。
① あなたは社会保険の扶養のつもりで質問をしたが、
税の扶養のことを回答された。
② まず、あなたは前の会社から貰った 社会保険資格喪失証をもって
市役所にいって、国保への加入手続きをします。
そうすると保険証ができます。
先にもいったように、入った扶養は税の方、 社会保険ではないので、健康保険は扶養ではない。
失業給付をうけて、扶養からはずれるのは、社会保険の扶養。
社会保険の扶養にはいっていないのだから、はずれようがない。
補足へ
ならば、国保に加入しているので、そこは問題ないですね。
ただ、年金は三号になっているのは、なにか勘違いです。
厚生年金、健康保険 はセットですから、第一号になっているはずです。
年金定期便などはどうなっているかよく確認してください。
会社で手続きしているはずはありません。
繰り返しますが、社会保険の扶養ではないので、失業給付をうけても、問題ないです。
任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。
ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。
ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
一般的には多くの場合そうです。
>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。
>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。
ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。
>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?
それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
一般的には多くの場合そうです。
>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。
>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。
ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。
>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?
それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
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